http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
よくある誤解
GPLの条文そのものや、その要求、許可する事項(義務、権利)については、GPLに賛同している者ですらも誤解していることがあり、そのことがGPLの議論に関し混乱を招く原因のひとつともなっている。既に解説済みの項目も多いが、改めて述べる。
[課金が許されていない]
GPLで保護された著作物の複製を販売したり、ダウンロードに課金したりすることをGPLはわざわざ許可している(セクション"利用条件"を見よ)。
頒布の手間にかかるコストは無視できないためこのことは都合がよい。
また頒布の手段に拠ってGPLの下での購入者やベンダーの権利、責任に変更が生じることはない。
実のところ、非商用の頒布だけを認めるライセンスは、自動的にGPLと矛盾する。
GPLが要求することは、ソースコードを入手する機会を保証することである。
[ソースコードは無償で頒布しなければならない]
たとえば、ソースコードが記録されたCD-ROMを実費を請求する形で郵送しても一向にかまわない。
GPLv3では第4項第2段落で「『プログラム』の『伝達』行為に対する課金」と定めている。
ただ、「ライセンス料、ロイヤルティその他の対価」を徴収することは、「さらなる権利制限」になるので注意が必要である(セクション"下流の受領者への自動的許諾"を参照)。